ジュニアNISAが2023年で廃止になりました。
それによって、子どもの証券口座での運用が特定口座になっている方も増えたと思います。
新しくジュニアNISAが復活するみたいですけど、まだ先の話なので特定口座で買っている人もいると思います。
この記事では、確定申告を通じて、基礎控除の48万円以下の特定口座の配当金に対して税金を取り戻す方法について解説いたします。取り戻す方法といっても確定申告するだけなんですけどね。
子どもの収入が定められた範囲内であれば、還付の対象となることを把握し、税制上のメリットを最大限に活用することが節約するうえで重要です。
制度を理解し、ご家庭の財務管理に役立てるために、子どもの配当金に関する税金の取り戻しについて、なお家の例を見ながら一緒に考えましょう。

国は収入の少ない3歳の子どもから税金を取るな!!


子ども口座にかかる税金
ジュニアNISA廃止について
ジュニアNISAは、子どもの将来のために資産形成を支援する制度ですが、2023年度から廃止されました。このため、子どもの株の運用が特定口座になりました。



辛いですね。せっかくの神制度が・・
廃止に伴う対策や将来の投資戦略を再考する必要があります。
配当金にかかる税金について
源泉徴収有の特定口座で得た配当金には、所得税15.315%、地方税(住民税)5%の合計20.315%が課されます。



これは子どもも大人も同じです
確定申告で取り戻す!
ここから本題です。



子どもは収入ないのに税金とられるなんて、、、
誰もが考えると思います。
実際に私は2025年に子どもの確定申告してみました。
基礎控除について
基礎控除とは所得控除のうちのひとつであり、税金の負担を軽くしてくれるものです。すべての方に適用されます。子どもも例外ではありません



すべての方なので子どもも大人も適用されます。
そして基礎控除額ですが、所得税の基礎控除額は最大48万円で、住民税の基礎控除額は原則として43万円です。 所得税の計算には48万円、住民税の計算には43万円を使用すると覚えておきましょう。
なので株の譲渡益や配当金についても年収が48万以下なら所得税はかかりませんし、年収が43万以下なら所得税と住民税がゼロになります。
子どもの確定申告について
子どもが未成年の場合は、親が代理で確定申告を行うことができます。
基本的に確定申告の手続きができるのは、申告者本人か税理士のみです。しかし申告者が未成年の場合は親が子どもの財産を管理する権利があるため、親が代わりに確定申告の手続きをすることが可能となります。
今年初めて子どもの確定申告をe-taxでしてみたのですが、e-taxで提出は完了できませんでした。15歳以下はマイナンバーカードの署名用パスワードの設定ができません。
なので提出方法を「郵送」に変えて印刷し近所の税務署に提出する必要があります。



国はe-taxを勧めるならここを改善してほしい
なお家の実例
では実際に2024年の5歳と3歳の息子達の確定申告を見ていきましょう。ちなみに息子2人とも平等になるように持ち株は全く同じです。
SBI証券で1年間の利益を確認します。


税金が約5万円かかっています
そしてこのまま確定申告していきますね。マイナンバーカードを使ってe-taxで行いました。働いていないので入力する項目は株のところのみになります。簡単で早いですね。


収入の入力ができました。還付の場所を見ると、銀行に振り込まれて還ってくることがわかります。


ここで還ってくるのは所得税15.315%のみです。住民税はまた5月に住民税の計算を役所がした後に書類が届き手続きすると還ってきます。
確定申告をすると住民税の情報も役所に伝わるのでこちらは何もしなくて大丈夫です。
e-taxで提出できないので提出方法を「印刷して郵送」にします。
これで後は、マイナンバーカードの表と裏のコピーを取って印刷した書類と一緒に郵送するか近くの税務署に提出すれば完了です。お疲れ様でした。


後日無事に子ども2人とも還付されました。


まとめ
子どもの収入は43万以内なら住民税と所得税が非課税です。配当金で43万貰うためには利回り4%で約1,080万の元本が必要です。
高配当と優待が目的なら、ジュニアNISAがなくても実質非課税で運用できるということです!
なので皆さん心配なく、子どもの口座で優待株保有して優待ライフを充実させましょう!
子どもが大人になればそのまま子どもに運用させればOKです!



普通は子どもの口座でオルカン買って60年運用とかの方が効率はいいよ!
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